指定特定相談支援事業は、障害がある方の希望する生活の実現、目標の達成に向け障害福祉サービス(以下「サービス」という)を効果的に利用するための計画を、一緒に考えながら作成することなどを内容としています。
特定相談支援事務所「じりん」(以下「じりん」という。)は開設する地域「慈林」の名にちなんで平成25年10月に開設いたしました。
私たち職員は、障害がある方が住み慣れた地域で暮らし続けるための、気軽に相談できるパートナーでありたいと願っています。
「じりん」では、障害がある方の相談を受け、川口市障害福祉課へ提出するための具体的なサービス等利用計画(案)を作成します。
その後、支給決定されたサービスの内容について、ご本人やご家族などと協議しながら実際のサービス利用の開始につなげます。
サービスの利用が開始されたのちには一定期間ごとに、適切なサービス提供がなされているか利用しているサービス事業所、ご家族と話をし、検証していきます(モニタリング)。
その際、新たなサービスの利用が必要であったり、支給量の変更が必要な場合は、ご本人やご家族と協議し、サービス支給量などの変更を行っていきます。
障害者などからの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町村やサービス提供事業者等の連絡調整を行います。
サービス利用計画の原案を作成します。また、市の支給決定を受け、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行います。
支給決定の有効期間内において、利用者が継続して障害福祉サービス等を適切に利用することができるよう、サービス等利用計画が適切であるかなどにつき、見直しを行います。
また、見直しの結果に基づき、サービス等利用計画の変更や、関係者との連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を行います。
障害がある方の相談を受け、サービス利用計画の原案を作成します。また、市の支給決定を受け、関係者との連絡調整を行い、サービス等利用計画の作成を行います。
「じりん」では、障害がある方の相談を受け、川口市障害福祉課へ提出するための具体的なサービス等利用計画(案)を作成し、支給決定されたサービスの内容について、ご本人やご家族などと協議しながら実際のサービス利用の開始につなげます。
指定特定相談支援事業所 じりんへお問い合わせください。
あらかじめ日時等を打合せの後、相談・面接をお受けいたします。
■相談を利用できるのは
(1)障害福祉サービスなどの利用希望がある方
(2)手帳をお持ちの方(知的・精神・身体)
(3)川口市在住の方(応相談)